シッカリと説明できる? 交通違反の罰金と反則金の違いを徹底解説
もし支払い期限を過ぎてしまったらどうなる?
罰金を支払うことができなかった場合、まずは資産が差し押さえられます。また、全額を支払えない場合は労役場に一定期間留置されるなどの手続きが踏まれることになるとのこと。 差し押さえや労役場への留置はどちらも強制で、懲役受刑者と同様に労働作業をおこない、罰金と相当額の労働を経て返済という流れになるため、完済まで数日から最大数百日を要することもあるようです。 なお、反則金の支払い期限が過ぎてしまった場合は、期限切れの交通反則告知書を持って、交通反則通告センターへ直接出向くことで新しい納付書を発行してもらえます。
もし、遠方に住んでいるなどの理由で告知書に記載されている通告センターへ行けない場合でも、1か月から2か月後に、新たな納付書が自宅に届きます。そして、新しい納付書に記載されている期限内に銀行や郵便局で納付する流れ。なお、郵送された場合は郵送にかかった費用の支払いも必要です。 しかし反則金の納付書を再交付してもなお支払わなかった場合、刑事手続きとして進められることになり、さらに検察庁から出頭するよう記載された通知が届いたにもかかわらず放置した場合は、逮捕されます。 反則金の支払いを滞納していただけで前科がついてしまうなどということにならないよう、支払い期限には十分に注意しましょう。
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