“逆さミッキー”に見える!? ディズニー社が和菓子店ロゴマークに「不正の意図」とかみついた根拠
あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。 しかし、たとえ商標登録されていても、実は常に有効な権利とはなり得ない。そもそも商標登録には、いついかなる場面でもそのマークやネーミング自体を独占できる効果はない。 このように商標制度には誤解が多く、それを逆手にとって、過剰な権利主張をする者も後を絶たない。商標権の中には「エセ商標権」も紛れているケースがあり、それを知らないと理不尽なクレームをつけられても反撃できずに泣き寝入りするリスクがあるのだ。 「エセ商標権事件簿」(友利昴著)は、こうした商標にまつわる紛争の中でも、とくに”トンデモ”な事件を集めた一冊だ。 今回は、老舗和菓子店にかみついたディズニー社による「逆さミッキーマウス事件」を取り上げる。(第2回/全8回) ※ この記事は友利昴氏の書籍『エセ商標権事件簿』(パブリブ)より一部抜粋・再構成しています。
和菓子店の暖簾に「隠れミッキー」がいた!?
世界中に存在するディズニーファンだが、彼らには、丸が三つ並んでいるとなんでもミッキーマウスを連想してしまう傾向があるようだ。 これは、ディズニー社がミッキーマウスのシルエットを簡略化した丸を三つ重ねた図形(以下「ミッキー図形」)を、同社の提供するサービス、例えば東京ディズニーリゾートやディズニーチャンネルなどの関連事業のロゴマークや、公式グッズのデザインに長年使用してきた経緯や、ディズニーリゾートのパーク内装飾にミッキー図形を忍ばせ「隠れミッキー」と称してコアなファンを楽しませていることが背景にある。 実は筆者もその一人だが、大人になって仕事でウォルト・ディズニー・ジャパン社を訪れた際に、会議室のホワイトボードに丸いマグネットが三つ並んでいるのを見て、「これって……隠れミッキーですか!?」と思わず発言したくらい、ミッキー図形には敏感である。ちなみに社員の方からは「え、違いますが……」といなされた(いなさないでくれ)。 そんな筆者でさえ「それはあんまりなんじゃない?」と言いたくなるエセ商標権事件を、ディズニー社が起こしたことがある。同社は、近畿地方を中心に長く人気を誇る和菓子店・青木松風庵のロゴマークの商標登録(図1)に対して、ミッキー図形と「外観上極めて相紛らわしいもの」であり、「顧客吸引力にフリーライドする不正の意図が窺える」などと主張し、2021年に異議申立を提起したのだ。