“逆さミッキー”に見える!? ディズニー社が和菓子店ロゴマークに「不正の意図」とかみついた根拠
特許庁の判断は「ミッキーマウスに似てすらいない」
特許庁も、ディズニー社の主張を認めなかった。ミッキー図形についてその周知性は認めたものの、青木松風庵の商標における図形は「単にありふれた大小三つの円の一部を結合してなる背景」として認識されるものであって、この図形から「特定の物や事象を連想、想起させることなく、特定の称呼及び観念を生じない」としたのだ。 なんと、ミッキーマウスを連想させることすらないというのだ。もちろん、フリーライドなどの不正な意図などまったく認められなかった。こうして、青木松風庵の商標は無事に維持され、今も使用の歴史を積み重ねている。 ぜひ、皆さんも同店の和菓子を大阪土産としてお買い求めいただき、職場や取引先に配ってみてはいかがだろうか。そのとき「えっ、ディズニーランドに行ったんですか!?」とは言われないだろう。
友利昴