関電の金品受領問題 第三者委が会見(全文5)できる限りのことはした
修正申告分を含めて報酬を支払うのは問題ないのか
東洋経済新報社:東洋経済新報社の岡田と申します。但木先生にお伺いしたいのですが、先ほど『FACTA』の宮嶋さんがおっしゃっていた質問とも関連するんですが、フェローの報酬の中に一部、修正申告の分が含まれていると。フェローの報酬の中に一部、修正申告に関する分が含まれている。これをこういう形で報酬の中に含めて報酬を支払うということは会社法上、問題がないのかどうかですね。 本来、こういうものを報酬に勘案するっていうことは、本来の報酬よりも高い、説明のつかないお金を要するに支払っていたということにならないんでしょうか。 但木:それは両様の考え方があると思いますね。おっしゃるとおり、それはその分まで給与に入れるのは何事かっていうもちろん考え方はありうると思うんです。ただ給与っていうものは、これ幾ら、これ幾らっていうふうに、それは計算のもとというのはあるんですけど、この分っていうのが言えるのかどうかっていう問題と、それから彼にやってもらおうとした仕事の内容と、その対価性でどうかっていう問題で、おそらく両説あって、これもまた戦いになるだろうなと思いますね。
関電側も認識していたということか
東洋経済新報社:ただ、この171ページの注145ではこの金額としてこれ、30万ですか。追加納税分の補填月額30万っていうふうに実額が書いてあるということはこれは、いわゆる報酬を決めた岩根さんになるのか分かりませんけど、当時の取締役会なり、関電のそういった機関決定の上でこの30万っていうのがちゃんと、きちんと認識されているっていうことですよね。 但木:私はそう思っています。機関決定じゃないんで、もうちょっと幹部だけでお決めになったように思いますけど。そういうものとしてお考えになったのは事実だと思うんですけどね。ただ、だから直ちにどっちだっていうのはなかなか、どちらの説もあるなって思います。 東洋経済新報社:ただ、これは30万っていうのは会社側がそういうものですというふうに認めたので、この報告書に30万っていうことが書かれているっていうことですか。 但木:もちろんわれわれはヒアリングした上で書いているわけですから、ヒアリングでそういう事実は述べられたっていうことですよね。 東洋経済新報社:そもそもこの追徴課税をされたことによって、要するに本人が多く払わなきゃいけなくなった分を、会社が報酬として補填をするっていうものの関係性ですね。これ、どう考えたらいいんでしょうか。本来であればそういうものを会社が報酬として支払うっていうこと自体が、これ、違法行為に当たるんじゃないかと思うんですけど、会社法等でですね。 但木:違法であるかは裁判所がお決めになることですから。私どもとしてはそれはけしからんと思って書いているんです。 東洋経済新報社:ただ概要の説明、概要とか、あとあまりその辺が明確に、事実関係は書いているんですけれども、きちんとそれは、要するに是正すべきだとかあまりそういう記述もなく、すらっと流してるような感じを受けるんですけど。 司会:もしよかったら179ページをご覧いただければ、その点についての評価が書いております。そもそもの補填の正当性を認めることは困難であるとか。 但木:それは正当性は認められないというのが、われわれの判断ですから。