個人事業主になり、初めて「確定申告」に挑戦します。「国民年金」の保険料が控除できるそうですが、上限はあるのでしょうか? また、必要な書類について教えてください
個人事業主になると、確定申告をしなければならず、初めて確定申告を行う方は、不安になるかもしれません。 そこで本記事では、初めて確定申告を行う方を対象に、「国民年金の保険料が控除できる額に上限はあるのか?」「確定申告に必要な書類は何か?」といったことについて解説します。ぜひ参考にしてください。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
「国民年金」の保険料が控除できる額に上限はあるのか?
国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを「社会保険料控除」といい、その年に実際に支払った金額の全額を控除することができるとされています。 「実際に支払った金額」には、ご自身がご自身の社会保険料を支払った場合の金額だけでなく、生計を共にする配偶者や親族の社会保険料をご自身が支払った場合の金額も含まれます。 また、控除できる社会保険料には、国民年金の保険料だけでなく国民健康保険の保険料や介護保険の保険料なども含まれます。例えば、ご自身が自己の国民年金保険料・国民健康保険料を支払い、かつ配偶者の国民年金保険料・国民健康保険料を支払った場合、これら全ての保険料(その全額)について、社会保険料控除を受けることができるのです。
「確定申告」に必要な書類は何か?
国税庁によると、確定申告には以下の書類が必要です。 (1) 申告書など (2) 収支内訳書・青色申告決算書類など (3) 医療費控除関係 (4) 住宅控除関係 (5) 寄附金控除関係 (6) 付表・明細書など (7) その他 (1)の申告書は「この申告書に記載したとおり税額を申告します」というもので、所得税の計算過程・申告納税額などを記入します。(2)から(7)までの書類は、この計算過程に出てきた金額を証明するものとして、申告書に添付するものです。したがって、(2)から(7)までの書類は必要に応じて用意するものとなります。 個人事業主の方が最低限用意しなければならない書類は、(1)と(2)です。(2)の書類は「青色申告」をするのか「白色申告」をするのかによって異なり、青色申告をする場合は「青色申告決算書」、白色申告をする場合は「収支内訳書」となります。 (3)から(5)の書類は、医療費控除・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・寄附金控除を受ける場合に添付します。