税務調査で初めて発覚⇒あえなく追徴課税も…「相続人さえ知らない貸金庫」が税務署にバレるワケ【税理士が解説】
相続を受けた人の中には、預金や不動産などについてはしっかり申告をしていても、故人が契約していた貸金庫について税務調査の手は及ばないのではと考える人もいるかもしれません。しかし、貸金庫の中に課税対象となる資産が保管されている可能性もあり、税務調査時には貸金庫も調査の対象となります。税理士法人松本が、貸金庫がある場合の相続時の注意点について解説します。
大切なものを保管する貸金庫
貸金庫とは、銀行などに備え付けられている金品の保管箱です。金融機関や貸金庫の大きさなどによっても異なりますが、月々数百円~数千円程度で利用ができます。 昨今では、自宅に高額なものを置いておくには防犯面から不安があるといった理由などから、貸金庫を利用する人が多くなっています。また、万が一、自宅が火災になった場合や水害を受けた場合でも、重要な書類や現金などを貸金庫に預けておけば、大切な財産を守ることができます。 貸金庫にはさまざまなタイプのものがあり、金庫の中に入る大きさのものであれば発火の恐れがあるものや腐敗の恐れがあるものなど以外は、何でも預けられます。そのため、預金通帳や有価証券の証書、契約書、権利書、貴金属、コレクションなどの重要書類や貴重品のほか、思い出の品などを預け入れることも多いようです。
貸金庫が税務調査の対象となる理由
相続税についての税務調査では、被相続人が貸金庫を利用していた場合、貸金庫についても調査が行われます。なぜ、税務調査では貸金庫も調査の対象とするのでしょうか。 ■そもそも、相続税の課税対象とは? まず、相続税の課税対象となる財産の範囲は、現金や預貯金、有価証券、土地や建物などの不動産、宝飾品など、経済的な価値を持つすべてのものです。 また、生命保険の保険金や死亡退職金、被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産、加算対象期間内に被相続人から暦年課税にかかる贈与によって取得した財産なども相続税の課税対象となります。 したがって、貸金庫の中に現金や預貯金、有価証券、保険証券などの財産が入っていた場合、それらも含め、相続税の申告をしなければならないのです。 ■税務署は、被相続人の預金口座や有価証券に関する情報を把握済み 人が亡くなり、自治体に死亡届を提出すると、自治体は死亡届に記載されている内容を税務署に通知しなければなりません。そのため、税務調査では相続の発生状況について、必ず把握できるようになっています。 税務署では、確定申告の状況などから、故人の生前の所得情報についても把握しています。また、税務署には亡くなった人の預金口座の内容や残高を金融機関に照会する権利があります。そのほか、証券会社からは特定口座年間取引報告書が税務署に提出されているため、被相続人の財産状況についても詳しく把握できる状況が整っているのです。 ■預金口座の照会をすれば貸金庫の情報がわかる 銀行の貸金庫を利用する場合、利用料は預金口座から引き落とされます。したがって、税務署が被相続人の預金口座の取引状況の照会を要求すれば、貸金庫の利用料が引かれていることを簡単に確認できるのです。 貸金庫の利用を確認すれば、税務署ではわざわざ利用料を支払ってでも保管しておきたいものがあるのではと考えるでしょう。そのため、税務署では被相続人の財産状況と相続税の申告内容を確認し、疑わしい場合には税務調査を行い、貸金庫の利用があるようであれば貸金庫についても調査を行うのです。