税務調査で初めて発覚⇒あえなく追徴課税も…「相続人さえ知らない貸金庫」が税務署にバレるワケ【税理士が解説】
貸金庫の財産も含めて正しく申告を行うこと
税務署には、金融機関に対して預金口座の情報の提供を求める権利があり、貸金庫の利用についても情報を把握できます。そのため、税務調査では貸金庫も調査の対象になります。税務調査が行われ、貸金庫の財産についての申告が漏れていたことが発覚した場合、過少申告加算税の納付が課せられます。 税務調査で貸金庫の情報を隠しておくことはできません。貸金庫の利用が分かっている場合は、貸金庫の財産も含めて正しく申告を行うことが大切です。また、貸金庫の財産について申告を行っていない場合には、税務調査が入る前に早めに税理士に相談し、自主的に修正申告を行うようにしましょう。 松本 崇宏 税理士法人松本 代表税理士 お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。 税理士法人松本 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
松本 崇宏,税理士法人松本