住宅の耐震チェックをしていますか?「耐震基準」と「耐震等級」の関係【暮らしの防災】
<旧耐震基準>
「地震・津波から身を守ろう」「南海トラフ地震に備えよう」の出発点は、住まいの耐震対策です。建築物の地震への強さを示す基準として「耐震基準」があります。耐震基準は何度か見直しが行われていて、より厳しいものになっています。また、最近は「耐震等級」という指標も導入されています。「耐震基準」と「耐震等級」の関係についても紹介します。 日本の建物の耐震基準は建築基準法に基づいています。これは建物を建築する際に最低限満たさないといけない基準で、大地震があるたびに見直しが行われてきました。 その大きな節目は、1978年宮城県沖地震の経験も踏まえて行われた1981年6月の改正で、それ以前を旧耐震基準、以降を新耐震基準と呼びます。(※以降「旧耐震」「新耐震」とします) 旧耐震は中地震に対して、家屋が損傷しないという基準です。また、大地震に対する設計が十分なされていませんでした。(※建築確認済証の交付日が1981年6月1日以降の建物は新耐震)
<新耐震基準>
新耐震は、現在適用されている基準で、震度5弱から5強程度の地震に対しては損傷を防ぐ(機能維持)、震度6弱から6強程度の大地震に対しては、損傷は許容するが倒壊等を防ぎ人命を保護する(人命保護)という考えに基づいています。 このように耐震性に関する規定は厳格化されています。1995年の阪神・淡路大震災では、新耐震で建てられた建物で、倒壊・崩壊したものは旧耐震に比べてかなり少なかったとされています。 <2000年基準> 2000年基準は阪神・淡路大震災を受け、木造住宅における新耐震基準をさらに厳しく改正した耐震基準です(※建築確認済証の交付日が2000年6月1日以降の建物が2000年基準)。大きく、以下の3点が強化されています。 1.地盤に応じた基礎設計 2.基礎と柱の接合部に金具の取り付け 3.耐力壁のバランスと配置 この改正で、木造住宅の耐震化が一層強化され、耐震性能が向上しました。 <既存不適格> すでにある建物が法令の改正などで違法建築物とならないよう、新たな規定(ルール)を施行する時は、既存の建物には新たな規定を適用しません。これを「既存不適格」と言います。 ですので、耐震基準が見直され強化されても、それまでに建てられた建物がその新しい基準を満たしていなくても「違法建築物」にはなりません。但し、原則として増改築等を実施する機会に当該規定に適合させることとしていますので、早めに耐震改修工事をすることをお勧めします。