大阪府・吉村知事が定例会見9月9日(全文3)大阪は国際金融都市を目指すべき
府外在住で府内の会社を離職した人は含まれるのか
朝日新聞:朝日新聞の多鹿と申します。同じフリップの中でお伺いしたいんですけども、まず採用した事業者ということなんですけど、これ期限があるのかということと、あと失業者の対象について、令和2年4月以降に離職した府民の方とあるんですけども、府外に住んでいて府内の会社で働いていて離職した人っていうのは対象にはならないんでしょうか。 吉村:まず1点目なんでしたっけ。 朝日新聞:期限です。採用の期限。 吉村:採用の期限というのは4月以降の失業者であって、その採用をいつまでに採用したっていうのは、期限っていうのは特には設けてない。設けてるか。設けてないと思いますけど。ちょっと担当から詳細、説明します。 A:3カ月の定着を確認する必要がありますので、来年度だいたい11月ぐらい、来年の11月ぐらいを期限に考えております。 吉村:あとは府民外、府外の人は。 A:で、府内の方を対象にしております。府内で大阪に、府外の方は対象としてはおりません。府民の方を対象に考えております。 吉村:ということです。だから大阪府民の失業者対策ですから。大阪府民の方が再就職をした場合にこの支給金を、この事業者に出す。で、この事業者はたぶん兵庫の事業者とかでも。 A:はい。事業者については規模も場所も限定はしておりません。 吉村:だから府民をベースにした支援策ということになります。 朝日新聞:府民で府外の企業から離職した人も対象になるけれども逆はないっていうことですね。 吉村:そういうことです。だから府民の皆さん、大阪府民の皆さんであれば大阪府内の事業者であっても、例えば兵庫の事業者であっても、それは再就職をしたらわれわれとしては、例えば兵庫であったら兵庫の事業者に対してもこのお支払いはすると。ただ採用してもらうのは府民を採用してもらった場合。それが3カ月間定着した場合に採用を、この支給金をお支払いすると、そういうスキームです。 朝日新聞:ありがとうございます。 司会:次のご質問をお願いします。