残念な年末年始を迎えないために!! これだけは絶対覚えておきたい[道交法のキホン]
■事の重大さを知っておこう!!スピード違反は想像以上の厳罰!
●違反点数1~12点/反則金9000円~6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 最後に忘れてはいけないのがスピード違反。道路交通法では「速度超過」と呼ばれ、高速道路に限っては、最も検挙件数が多い違反となっている。 スピード違反は場合によっては刑事処分となる場合もあるため軽くみていけない。 一般道で超過速度が時速30km未満、高速道路で時速40km未満の違反の場合が反則行為として反則金が科される。いわゆる、青キップ(交通反則告知書)が切られる違反だ。 超過したスピードに応じて違反点数、反則金は変わるが、違反点数は1~3点、反則金は一般道路で9000円~1万8000円、高速道路は9000円~3万5000円だ。 超過速度が一般道で時速30km以上、高速道路で時速40km以上になった場合は、いわゆる「赤キップ」の対象となり、「前科」がついてしまう。 刑事処分として正式裁判または略式裁判にかけられることなり、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。 違反点数は、一般道路で時速30km以上50km未満、高速道路で赤キップ40km以上50km未満の超過はいずれも6点。過去3年以内に免許の停止や取り消しなどの処分がない場合でも、30日間の免許停止処分となる。 50km/h以上なら一般道路、高速道路ともに違反点数12点で、90日間の免許停止処分となる。 もし過去3年以内に免許停止処分などの前歴がある場合は、一発で免許取り消しになる可能性もある。 他にも、渋滞時によく見かける「路肩走行」も注意したい。路肩走行は「通行区分違反」にあたり、普通車で違反点2点、反則金9000円が科される。あと少しで出口だし……なんて言い訳しても無罪放免とはならない。 また、車間ツメツメ運転グセがある人もご注意を。「あおり運転」とみなされ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科されることもある。 とにかく、長期休暇を満喫するためにも、出発前にうっかり犯しがちな道交法を再確認しておいてほしい。