残念な年末年始を迎えないために!! これだけは絶対覚えておきたい[道交法のキホン]
■追いつかれたらすみやかに道を譲るべし!
●違反点数1点/反則金普通車6000円 追い越し車線に車線変更をしたものの、追い越し車線を走るクルマと走行車線を走るクルマが並走状態になっていて、追い越しができずに「どいてほしいなぁ」と思ったことがある人は多いのでは? この場合、故意でなくても後続車が追いついてきているにもかかわらず、そのまま走行を続けている車両は、道路交通法第27条の「他の車両に追いつかれた車両の義務」に抵触する。これは、高速道路だけではなく一般道も同様だ。 たとえ追いつかれたクルマのほうが法定速度内で走っていて、追いついたほうのクルマが法定速度を超えて走行していたとしても、追いつかれたクルマのほうに道を譲る義務が生じるのだ。 スピード違反のクルマがおとがめなしなのか?と納得いかないかもしれないが、追いついたほうのクルマは、「速度超過」という別の違反行為で検挙されることになる。 あおり運転のきっかけにもなりかねないので、意固地にならずに道を譲ることが賢明だ。
■高速道路では車線変更なしの「追い抜き」ならOK
●違反点数2点/反則金普通車9000円 あなたが走行車線を走行していて、追い越し車線のクルマがなぜかあなたとほぼ同じスピードで走っていて、意図せず前項のような並走状態になってしまったら……。 おそらく、左側からの追い越しは「追越し違反」を知っている人なら、並走もやむなしと思ってしまうかもしれない。 しかし、高速道路であればそのままアクセルを踏み込んで、追い越し車線のクルマをスーッと追い抜き、そのまま走行車線を走り続ければ問題なしなのだ。車線変更をともなわない左側からの追い抜きには規定がないからだ。 ここで注意してほしいのは、あなたが追い越し車線を走っていて前走車が道を譲らないため、走行車線に車線変更して追い越し車線を走るクルマを追い越した場合は「追越し違反」に抵触するということだ。 ただし、車線変更をともなわない左側からの追い抜きであっても、法定速度を超えての追い抜きであれば「速度超過」で検挙されてしまうことは忘れずに!