【地震対策】災害大国日本。罹災前に確認しておきたい3つの公的サポートと申請方法
2024年8月8日に日向灘を震源とする地震が発生しました。この地震を受け、気象庁は同日、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表しました。 ◆【写真全2枚】災害時の補償額などを一覧表で見る その後、目立った地震活動が見られなかったため、8月15日に政府としての特別な注意の呼びかけは終了しました。しかし、8月末には台風10号の発生もあり、地震を始めとする災害のリスクが完全になくなったわけではありません。 今後の地震に備え、支援策や対策を確認しておくことが重要です。 この記事では地震で家が被害を受けた際に利用できる公的サポートと、その申請方法を詳しく解説します。また、地震保険の加入率やその必要性についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
災害前に確認しておきたい3つの公的サポートと申請方法
地震で家が壊れた場合、以下の公的サポートを受けられます。 ・被災者生活再建支援制度 ・住宅の応急修理 ・災害復興住宅融資 ここからはそれぞれの公的サポートについて解説します。 ●被災者生活再建支援制度 被災者生活再建支援制度は、自然災害により大きな被害を受けた世帯に対して、最大300万円が支給される制度です。対象となるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村など、一定規模の災害に限られます。 支給金には「基礎支援金」と「加算支援金」があり、これら2つの合計額が支給されます。基礎支援金は住宅の被害規模に応じて以下のように支給されます。 ・全壊、解体、長期避難:100万円 ・大規模半壊(損害割合40%台):50万円 ・中規模半壊(損害割合30%台):なし 加算支援金は、住宅の再建方法に応じて支給されます。 ・建築、購入:200万円(中規模半壊の場合は100万円) ・補修:100万円(中規模半壊の場合は50万円) ・賃借:50万円(中規模半壊の場合は25万円) なお、世帯人数が1人の場合、支給額はそれぞれ4分の3の金額となります。 申請には、自治体へ以下の書類の提出が必要です。 <基礎支援金の申請書類> ・罹(り)災証明書 ・住民票の写し ・預金通帳の写し ・(半壊解体世帯・敷地被害解体世帯のみ)解体証明書または滅失登記簿謄本 ・(敷地被害解体世帯のみ)敷地被害証明書類 <加算支援金の申請書類> ・契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書など) ●住宅の応急修理 住宅の応急修理は、災害救助法に基づき、自然災害によって一定規模以上の被害を受けた世帯に日常生活に必要な最小限度の修理費用を支援する制度です。 対象となるのは、屋根、床、壁、窓、台所、トイレなど日常生活に欠かせない部分で、基本的には自力で修理を賄えない世帯が対象となります。費用の限度額は以下のとおりです。 ・全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:70万6000円以内(1世帯あたり) ・準半壊の場合:34万3000円以内(1世帯あたり) 申請には、以下の書類を自治体に提出する必要があります。 ・災害救助法の住宅の応急修理申込書 ・罹災証明書 ・修理前の被害状況が分かる写真 ・修理見積書 ・資力に関する申出書 ・住宅の被害状況に関する申出書 住宅の応急修理は原則として、災害発生から3ヶ月以内に工事を完了する必要があるため、注意してください。 ●災害復興住宅融資 災害復興住宅融資は、自然災害で被害を受けた住宅の建設、購入、修復に利用できる融資制度です。対象は住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、または半壊したと認定され、罹災証明書を発行された人です。 この融資は、政府が資本金を出資する住宅金融支援機構から提供されるため、通常よりも低い金利で借りられます。返済期間は最長35年で、融資限度額は以下のとおりです。 ・建設資金:土地取得資金なしの場合4500万円、土地取得資金ありの場合5500万円 ・購入資金:5500万円 ・補修資金:2500万円 ただし、申込受付期間は原則として罹災日から2年間であるため、早めに申請するようにしましょう。また、あくまで融資であるため、借りた資金は返済が必要です。 主な申請書類は以下のとおりで、住宅金融支援機構に提出します。 ・災害復興住宅融資借入申込書 ・商品概要説明書等に関する確認書 ・個人情報の取扱いに関する同意書 ・切手を貼った返信用封用 ・本人確認資料 ・罹災証明書 ・本人の収入および納税に関する証明書 次章では地震保険の必要性について考えていきたいと思います。