母が「定期購入」と知らずに化粧水を購入。「解約・返品は不可」らしいのですが、購入を取り消せないでしょうか?
インターネットやテレビショッピングなどの通信販売でよく買い物をする方もいるでしょう。特にインターネットショッピングは自宅で手軽に利用でき、商品の品ぞろえも豊富です。しかしインターネットなどを利用した通信販売は、消費者トラブルを招くおそれもあります。 そこで今回は、インターネットなどの通信販売で商品を購入する際に発生するトラブルや、トラブルに巻き込まれないための注意事項について解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
通信販売で起こりうるトラブル例
通信販売は手軽に利用できる利点がありますが、トラブルに巻き込まれる可能性もあります。例えば、1回だけ購入するつもりだった割引商品が、実は定期購入であったなどです。この場合に考えられるトラブルには、以下のものがあります。 ●複数回の購入が条件となっているため、返品や解約ができない ●1回目の購入は割引価格だが2回目以降が通常価格となり、定期購入分の支払額が高額になる 上記のトラブルは、契約条件の見落としによって発生する可能性が高いといえます。さらに、解約申請には期間が定められているケースもあります。気付いたときには解約できる期間を過ぎており、費用が発生した事例もあるため注意しましょう。 このような定期購入に関する事例は、高齢者で急増していると消費者庁は発表しています。 また、高齢者の「インターネット通販」に関する相談件数は、2022年時点で約5万件と、近年最多となっているようです。年齢を見てみると、65~74歳による相談件数が、高齢者全体の3分の2ほどを占めているとの結果も出ています。
通販にクーリング・オフは適用されない
国民生活センターによると、通信販売には原則として、クーリング・オフ制度は適用されません。さらに通信販売において、定期購入など契約が継続される場合には、特定商取引法によって、継続契約になることや契約期間などを明記する決まりとなっています。 このことから、契約条件や返品特約の見落としがあって継続契約に至った場合には、販売元の返品特約に従うことになります。返品不可との記載があったり、解約期間を過ぎたりしている場合には、返品・解約は難しいかもしれません。 ただし、返品特約が記載されていない場合には、商品到着後8日間以内であれば、返品可能なケースもあるようです。この場合は購入者の送料負担となる可能性が高いですが、一度販売元に問い合わせてみるとよいでしょう。