親から「仕事を辞めるので扶養に入れてほしい」と連絡が。親とは一緒に暮らしていないのですが、扶養に入れることはできるのでしょうか?条件やメリットデメリットを教えてください。
親を扶養家族にするためには
親を扶養家族にする場合、いくつかの条件を満たす必要があります。 まず、前述のとおり親と生計を一にしている必要があります。また、親の所得や年齢に注意しましょう。税法上と健康保険上 で、「扶養家族」とする条件が異なります。 <税法上の条件> ・親と生計を一にしている ・親の合計所得金額 が48万円以下(給与のみの収入で103万円以下、年金収入は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下) ・親が青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない、白色申告者の事業専従者でない <健康保険上の条件>協会けんぽの場合 ・被保険者の収入で暮らす親で、75歳未満 同居の場合: 親の年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満(収入が被保険者の収入の半分以上でも認められることがある) 別居の場合: 親の年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、被保険者の仕送り額より少ない つまり、税法上と健康保険上、両方の扶養に入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。 <税法上と健康保険上の両方の扶養に入るための条件> 親の年齢:75歳未満 親の年収:108万円以下(65歳未満の場合)、130万円未満(65歳以上の場合) そして、親を扶養家族にするためには、扶養者(この場合は子ども)が勤めている会社に申請するなどの手続きが必要となります。
まとめ
親を扶養に入れることは、経済的なサポートだけでなく、精神的な支えにもなります。また、税金や健康保険の保険料が節約できる可能性があります。 すでに、親と生計を一にしている方や、仕送りをしている方は、扶養家族にしたほうがお得かもしれません。今回紹介した内容を参考にしながら、自分たちは条件を満たすことができるのか、デメリットは大きくないか、などのことを確認し、親を扶養家族にすることを検討してみましょう。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 高齢者と税(年金と税) 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 執筆者:下中英恵 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
ファイナンシャルフィールド編集部