先日母が亡くなりました。生命保険金「1000万円」の受取人が私になっていたのですが、税金はかかるのでしょうか?
生命保険の保険金の受取人を子どもにしている親が亡くなると、子どもは死亡保険金を受け取れます。親が万が一に備えて残してくれたものなので、全額をそのまま受け取りたいと考える方もいるでしょう。 しかし、保険金は受け取った方に対して税金が課されます。保険の状況に応じて課される税金の種類が変わるため、受け取った際には確認が必要です。今回は、保険金にかかる税金の種類や税額の例などについてご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
死亡保険金は保険料を支払った人と受け取っている人が誰かで税金の種類が変わる
生命保険に加入していた方が亡くなると、受取人となっている人に保険金が支払われます。保険金も課税対象ですが、加入中の状況と受け取った人物によって課税される税金の種類が異なるため、注意が必要です。 国税庁によると、加入していた方や保険料を払っていた方、保険金を受け取った方によって、税金の種類は表1のように変わります。 表1
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」を基に筆者作成 例えば、生命保険に加入していた母親が亡くなったとしましょう。この生命保険料を子どもが支払っており、受取人も子どもだったときは、子どもに対して所得税がかかります。一方、保険料も母親自身で負担しており、子どもが受け取ったときは相続税の課税対象です。 さらに、母親が生命保険に加入しており、保険料の負担は父親、受取人が子どものときは、父親から子どもに贈与があったことになり、子どもが贈与税を支払う必要があります。 ■保険金の相続は一定金額まで非課税として扱われる 受け取った保険金が相続扱いになる場合、一定金額までは非課税として扱われるため、相続人である子どもが受け取る際に税金負担を軽減できます。国税庁によれば、非課税になる金額は「500万円×法定相続人数」です。 例えば、子ども1人が法定相続人で保険金を受け取ったとしましょう。保険金はみなし相続財産となり非課税限度額は「500万円×1人」で500万円です。さらに、相続財産の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」なので、子ども1人が該当するときは3600万円になります。 相続税の計算をするときは、相続財産全体から保険金(みなし相続財産)の非課税額500万円を差し引いて正味の遺産額を算出し、そこから基礎控除額3600万円を引いた金額が課税対象です。