先日母が亡くなりました。生命保険金「1000万円」の受取人が私になっていたのですが、税金はかかるのでしょうか?
保険金1000万円を受け取ったときにかかる税額の例
今回は、以下の条件で母親が加入していた生命保険の保険金を子どもが受け取った場合に、かかる税金を求めましょう。 ・相続人は子どものみ(成人済み) ・子どもが受け取った保険金は1000万円 ・相続財産は保険金以外で3600万円 ・贈与の場合、保険料の負担は父親、加入者は母親とする ・同じ年にほかの贈与は受けていないとする ・基礎控除以外は考慮しない まず、保険金がみなし相続財産として相続税に該当したケースで考えます。今回の条件だと、みなし相続財産の非課税限度額は500万円、基礎控除額は3600万円です。 そのため相続財産の合計4600万円から非課税額と基礎控除を差し引いた500万円に対して課税されます。国税庁によれば、課税対象が500万円のときの相続税率は10%なので、相続税の税額は50万円です。 一方、贈与税の課税対象になった場合、基礎控除額は110万円です。つまり、保険金1000万円から基礎控除を引いた890万円が課税対象です。 また、保険金が贈与となるときは、保険料を支払っていた方から受け取った方への贈与とみなされます。国税庁によると、父親から成人の子どもが890万円を受け取ったときの贈与税率は30%、控除額は90万円のため、贈与税の税額は177万円です。 なお、所得税の場合、一時金で受け取ると一時所得の対象となり、税額は受け取った方の給与所得やほかの所得などと一緒に計算します。
保険料を支払っていた人物が誰かによって税金の種類が異なる
母親の生命保険の保険金を子どもが受け取るとき、子どもに対して税金が課されます。ただし、その生命保険料を誰が支払っていたかによって、課される税金の種類は異なるため注意が必要です。 もし、相続税の課税対象ならほかの相続財産と、贈与税なら同じ年に受け取った贈与、また、所得税では給与所得などほかの所得と合算してから税額計算する必要があります。特に、相続税のときは保険金の一部が非課税となるため、計算時にはよく確認しておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1750 死亡保険金を受け取ったとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部