はらわたが煮えくり返る思いだった…「保険料が高すぎる」とこぼした筆者に医師が言った"信じられない言葉"
■国保でどんなことがカバーできるのか そんな高い保険料の国保に加入すると、どういった給付が受けられるのだろうか。 保険給付には病気や怪我をした場合に、これを治すために医療そのものを給付する「現物給付」と、治療にかかった費用などを給付する「現金給付」がある。 国保の主な給付を紹介しよう。 ---------- ◎医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担額で医療を受けられる ・0歳~義務教育就学前まで――2割 ・義務教育就学後~69歳――3割 ・70~74歳――2割(現役並み所得者は3割) ※75歳以上は後期高齢者医療制度。自治体によっては乳幼児や児童の医療費無料のところもある。 ◎医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作った時、医師の同意によりはり・きゅう、マッサージの施術を受けた時、急性・亜急性の怪我の治療など柔道整復師の施術を受けた時など、審査の上、一定の額の払い戻しが受けられる ◎出産した時(出産育児一時金)1児につき50万円 ◎被保険者が亡くなった時、葬儀を行った方に葬祭費(5~7万円) ---------- そしてもうひとつ、公的医療保険の目玉給付サービスは「高額療養費」。 ■公的医療保険の「目玉給付サービス」とは 医療費が高額になった時、同じ月内の自己負担額を超えた世帯は、申請により超えた分が高額療養費として支給されるのだ。 上限額は所得によって異なり、図表2の計算式に当てはめる。あなたの世帯の所得区分は「ア」から「オ」のうち、どれに当てはまるだろうか。 具体的に計算してみよう。例えば50歳の夫婦、20歳の子どもの3人世帯で、所得区分ウの世帯の場合。 ある月に夫が入院し、3割の自己負担で30万円の入院費を医療機関に支払った。この時、総医療費(10割)は100万円であった。 同じ月に子どもが外来治療を受け、3割の自己負担で3万円の治療診察費を医療機関に支払った。総医療費(10割)は10万円であった。 ①この世帯の1カ月の一部負担額は夫30万円+子ども3万円=33万円 ②所得区分ウの方式に基づき計算すると、 8万100円+(総医療費110万円-26万7000円)×1%=8万8430円 ③自己負担額33万円-8万8430円=24万1570円が支給額になるということだ。 ※70歳未満の場合、2万1000円以上の自己負担のみ合算可能。 大雑把な言い方だが、同月内での世帯の総医療費が所得区分「アなら月26万円」「イなら17万円」「ウなら8万円」を超えれば、その超えた額の自己負担金が戻ってくるということ。がんなどに備えた民間の保険への加入は、この高額療養費を踏まえて必要かどうかを判断したい。