コンビニで薬剤師不在でも薬購入可能に…厚労省方針、オンライン説明が条件
厚生労働省は、コンビニエンスストアなど薬剤師や登録販売者がいない店舗でも、一般用医薬品(市販薬)を購入できるようにする方針を決めた。薬剤師らからオンラインで説明を受けることを条件とする。時間を問わず、身近な場所での購入が可能となる。
厚労省は、24日に召集される通常国会で医薬品医療機器法(薬機法)改正案の提出を目指す。
市販薬は、医師の処方箋なしで購入できるが、薬剤師らによる情報提供や相談対応が必要とされている。現行のルールでは、薬剤師らが常駐しない店舗では、市販薬は取り扱えない。
新しい仕組みでは、患者はまず、自宅などで薬剤師らとオンラインで面談し、必要な説明を受けたことを示す確認証をメールなどで受け取る。その後、スマートフォン上の確認証を店舗で示し、薬を購入する。自動販売機での購入も可能となる方向だ。
販売する店舗は薬局やドラッグストアと連携する。連携先の薬局などが薬の在庫の把握やオンラインの面談を担う。当面の間、店舗と同一の都道府県内となる見通しだ。
デジタル技術の進展で薬剤師らがその場にいなくても遠隔で対応できるようになったことから、厚労省は新しい仕組みを導入する。