<ダンス規制>「明るさ『10ルクス超』の根拠は?」 風営法改正案に困惑する声も
ある程度明るいナイトクラブは、深夜でも営業できるようになる ── 。クラブの「ダンス営業」規制を緩和する風俗営業法改正案が16日、自民党の内閣部会で了承されたと報じられました。「10ルクス超の明るさを保つナイトクラブは『風俗営業』の規制対象から除外し、許可制で午前0時以降の営業を認める」という内容です。ただ、「明るさ」が基準に設けられたことで「明るさの基準の根拠が分からない」などと困惑する声もあります。改正案の何が問題なのか? みてみましょう。
これまでの営業時間は午前1時まで
ダンスを楽しむためにお金を払ったり、お客にダンスをさせる営業形態は、風俗営業法では、風俗営業とされ、規制されています。たとえば、深夜営業は都道府県公安委員会の許可が必要で、許可があっても、営業時間は最長で午前1時までに制限されています。そして警察による摘発強化などで閉店に追い込まれるクラブも増えました。 これに関して、健全なダンス文化やダンス関連産業の発展の支障になっているという意見があり、見直しに向けた検討を行うため、警察庁の風俗行政研究会にて議論が重ねられてきました。9月には、この風営法によるダンスの規制を規制対象から外す警察庁の有識者会議による報告書がまとまりました。これにより、風営法から「ダンス」という文言を削除し、暗い空間で大音量の音楽を流すクラブは、店内の明るさ(照度)や営業時間に応じて規制するという方針となりました。 そして、16日に自民党部会で了承された改正案の概要は以下のように報じられています。 ・店内の明るさが10ルクス(劇場や映画館の休憩時間中の明るさと同程度。映画上映中は1~2ルクス)を超えるナイトクラブは「風俗営業」の規制対象から除外 ・上記の10ルクス超のナイトクラブのうち、アルコールを提供し、午前0時以降も営業するクラブを、新設の「特定遊興飲食店営業」に分類。都道府県公安委員会の許可を受け、営業できるようにする