「え!? 年収が高いと支援金はもらえないの?」 知られざる高年収の落とし穴とは
高収入を目指す人は多いでしょうが、必ずしもよいことばかりとはかぎりません。なぜなら、年収が高くなると支援金がもらえなくなったり、多くの税金や社会保険料を支払わなければならなくなったりするためです。出費がかさんで生活が苦しい方にとっては、痛い話ではないでしょうか。 本記事で、年収が高いとどのような支援金がもらえなくなるのか、知られざる高年収の落とし穴について迫っていきましょう。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
年収が高くなるデメリット
まず、年収が高くなると、支払う税金や社会保険料が高くなります。年収が高くなることで、支払う税金や保険料がいくらくらい変わるのかについて、以下で紹介します。 ■支払う税金や社会保険料が増える 日本の所得税は、所得が増えるほど高い税率が適用される累進課税制度です。例えば以下の計算式から、所得が300万円の人の所得税は20万2500円です。一方で所得が1000万円の人は、所得税を176万4000円も支払わなければなりません。 ・300万円×10%-9万7500円=20万2500円 ・1000万円×33%-153万6000円=176万4000円 ※税率は図表1を参照 図表1
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」 さらに住民税は約10%のため、所得が200万の人は20万円ですが1000万円の人は100万円の支払いが必要です。 また、年収が高くなると税金だけでなく社会保険料も多く支払わなければなりません。厚生年金保険料と健康保険料は、標準報酬月額によって決まる等級が高いほど多くの税金を支払う仕組みとなります。 令和4年3月分以降の厚生年金保険料については一律18.3%ですが、会社と折半するのでその半額を支払うことになります。一方、健康保険料については自治体により異なるので注意が必要です。 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入している東京都の方の場合は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合は10.00%、介護保険第2号被保険者に該当する場合(40~64歳)は11.82%と決められています。健康保険料についても、会社と折半するので負担は半分となります。 介護保険第2号被保険者に該当する40歳の方で、標準報酬の等級が20等級(標準報酬月額26万円)と40等級(標準報酬月額83万円)の人の毎月支払う厚生年金保険料と健康保険料について比較してみましょう。 図表2