マラソン大会に出場します。参加費は5000円ですが、もし上位入賞して「賞金」をゲットしたら税金や扶養関連はどうなりますか?
マラソン大会に出場に出場し「賞金」を獲得した場合、税金や扶養に関する影響はどうなるのでしょうか? 税務や扶養の基準が気になる方に向けて、本記事で解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
賞金は課税対象になる?
マラソン大会の賞金は、一時所得または雑所得に分類され、課税対象となります。 ●一時所得:継続性がない収入で、50万円の控除があります。 ●雑所得:一時所得に該当しない収入で、必要経費を差し引いて課税されます。 マラソン大会の賞金が一時所得か雑所得かは、以下のポイントで判断できます。 ●賞金の頻度・継続性:毎年開催される大会で、毎年入賞している場合は雑所得の可能性が高いです。 ●賞金の目的:主催者からの謝礼金であれば一時所得、広告宣伝費であれば雑所得の可能性が高いです。 ●賞金の使途:大会の運営費に充当される場合は一時所得、選手自身の利益であれば雑所得の可能性が高いです。 <扶養に影響する?> マラソン大会の賞金について、扶養に影響するかどうかは、その賞金がどのような所得として分類されるかによります。具体的には、以下のような場合が考えられます。 ●プロ選手の場合 プロ選手がマラソン大会で賞金を得た場合、その賞金は事業所得となります。事業所得は、その年の総所得に含まれ、その総所得が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。 ●アマチュア選手の場合 アマチュア選手(実業団ランナーや市民ランナーなど)がマラソン大会で賞金を得た場合、その賞金は雑所得または一時所得となります。雑所得は、その年の総所得に含まれ、その総所得が一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。 一方、一時所得の場合は50万円の特別控除があり、賞金の金額が50万円以下であれば一時所得の金額は発生せず扶養から外れることはありません。なお、一時所得の課税金額の計算は、特別控除を差し引き、さらに2分の1にした額です。
賞金の合計金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要
マラソン大会の賞金について、それが雑所得に該当する場合の確定申告の必要性は、賞金の合計金額が20万円を超えるかどうかによります。20万円を超える場合、確定申告が必要となります。