マラソン大会に出場します。参加費は5000円ですが、もし上位入賞して「賞金」をゲットしたら税金や扶養関連はどうなりますか?
扶養から外れる条件
扶養から外れる条件は、税法上と社会保険上で異なります。以下にそれぞれの条件を説明します。 ●税法上の扶養 年収が103万円を超えると、税法上の扶養から外れます。所得税は、給与から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた残額に課税されます。年収103万円に対する基礎控除は48万円、給与所得控除は55万円です。これらを合わせると103万円となり、差し引き0円となるため、所得税はかかりません。 ●社会保険上の扶養 年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れます。社会保険の扶養に入るには、年収130万円未満かつ収入が被保険者本人の収入の2分の1未満であることが条件とされています。 なお、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収180万円未満とされています。
マラソン大会の賞金をもらったら確定申告が必要か確認しよう
マラソン大会の賞金の合計金額が20万円を超えた場合で雑所得に該当する場合は、確定申告が必要となります。賞金以外にも、副賞や景品などを受け取った場合は、課税対象となる場合があるのです。 一時所得に該当する場合は50万円を超える賞金を受け取った場合に課税対象なとります。マラソン大会の賞金は、思わぬ収入となります。税金や扶養に関する知識を身につけて、正しく申告することで、後々のトラブルを避けましょう。 出典 国税庁 マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係 消費者庁 一般懸賞について 国税庁 No.1490 一時所得 国税庁 No.1500 雑所得 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 国税庁 家族と税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部