親が「5000万円の財産」を残して亡くなりました。「兄弟3人」で相続税ってどうすればいいですか?
相続に当たって忘れてはいけない存在に、相続税があります。相続においては「自分がいくら相続できるか」、「どのように遺産分割するか」にスポットが当たりがちですが、現実にはそれと同じかそれ以上に、相続税の有無やその取り扱いが重要になります。そこで、相続税について考えていきます。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
5000万円にかかる相続税はどれくらい?
相続税は、相続財産が1円でもあればかかるというわけではありません。「基礎控除」という、その範囲内なら非課税となる枠組みがあります。 この基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数)×600万円となり、最低でも3600万円までは相続税がかからないのです。 では、兄弟3人が5000万円の財産を相続した場合、相続税はどれくらいかかるでしょうか。この場合、基礎控除の額は4800万円となり、5000万円の相続財産のうち200万円の部分に相続税がかかるわけです。 そして、課税部分200万円にかかる税率は10%(1000万円までは10%の税率が適用)と決まっています。単純計算で、かかる相続税の総額は20万円となるわけです。
債務がある場合は、相続税がかからないこともある
相続税を計算するに当たっては、債務や葬式にかかる費用を控除することができます。 極端な話ですが、5000万円の相続財産があっても、同時に親が5000万円の借金を残していれば、相続税はかからないことになります。 また、葬式の費用も同様に、課税される財産の額から差し引くことができます。仮に葬式に100万円かかったとしたら、先の例での課税対象となる部分は100万円に減ります。そして、発生する相続税は総額10万円となるわけです。 このように、相続税の計算に当たっては、債務や葬式費用を差し引くことができます。特に葬式費用は10万円や20万円という額では済まず、100万円超がかかることもあります。その点を考えると、兄弟3人で5000万円の財産を相続しても相続税は0、ということは決して珍しくありません。