親が「5000万円の財産」を残して亡くなりました。「兄弟3人」で相続税ってどうすればいいですか?
相続税は10ヶ月以内に、申告から納付までを済まさねばならない
相続税の申告と納税は、亡くなった方の死亡を知った日(通常の場合は、該当者の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。例えば、9月7日に死亡した場合には、その翌年の7月7日が申告期限になります。 万が一、期限内に納税まで行うことができないと、利息に相当する延滞税がかかることもあるので、注意が必要です。また、相続税は金銭で、かつ一括で納めることが原則ですが、一定の要件の下、延納(年払いで納税すること)や物納(相続財産で納税すること)も認められています。 相続税を納めるに当たり「金銭で」、かつ「10ヶ月以内に納税」という2点がネックとなることは珍しくありません。特に、相続財産から納税しようと思っている場合、不動産など分割や換価の難しい財産が多いと、思うように納税資金を用意することができない場合もあります。 なお、申告や納税を行う先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署になります。自身の住所地を管轄する税務署ではありません。
まとめ
5000万円の相続財産がある場合、兄弟3人でそれを相続すると、最大20万円の相続税が発生する可能性があります。とはいえ、債務や葬式費用などを勘案すると、相続税が0である可能性もあるでしょう。 相続税の申告と納税は10ヶ月以内と、決して余裕が十分にあるとは言い切れません。相続税について気になるときは、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ相談してみてください。 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部