勤め先は副業禁止ですが、メルカリでハンドメイド作品を販売しています。これも副業のうちに入るのでしょうか?
近年政府が副業を推進し始めたことをきっかけに、企業でも副業を解禁する動きが見られています。副業の種類は多岐にわたりますが、収入によっては副業と判断するのが難しいグレーゾーンである場合もあります。 そこで今回は、ハンドメイド作品をフリマサイトで販売する行為が副業にあたるのかについて解説します。
ハンドメイド作品の販売は副業
結論から申し上げますと、ハンドメイド作品の販売は副業とみなされる可能性があります。ハンドメイド作品の販売はいわゆる「事業所得」であり、立派な収入の1つであるため、副業とみなされるでしょう。 そのため、会社で副業が禁止されているにもかかわらず副業を行っていた場合、懲戒処分やなんらかのペナルティーが課せられる可能性があります。 ただし、会社によっては一部副業を認可する、または許可を得ていれば副業してもよい場合もあります。今の副収入が副業に該当するかどうかは、所属する会社の就業規約を確認しましょう。 ◆住民税でバレる 「副業は意外とバレない」との意見もありますが、実際には住民税の金額でバレることがほとんどです。会社員の住民税は、ほとんどの場合「特別徴収」と呼ばれる区分が採用されており、会社の給与に応じて自動的に支払われます。 このときに、副収入があるとその分住民税が上がるため、その差額で会社にバレてしまいます。そのため、事前に許可を取るか申告して会社に対応してもらうほうがよいでしょう。 ◆納税の基準は自治体による 住民税は、稼いだ金額が一定以上の場合に課せられます。たとえ副業の収入が1万円だったとしても、年収の合計がお住まい地域の定める金額を超えた場合は納めなければなりません。もし住民税を納めないまま放置すると「申告漏れ」に該当し、本来の住民税額より高い税金を支払う必要が生じます。 ◆収入の振込先がパートナーの口座でもダメ 副業をしている方のなかには、副業の給与や収益を自分の口座ではなく、生計を共にするパートナーの口座に入れるケースがあります。この場合、副収入はパートナーの所得としてカウントされるように見えますが、実際には本人の所得です。 国税庁の定める法第12条「親族間における事業主の判定」によると「生計を一にしている親族間における事業の事業主がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する」と明記されています。 つまり、収入の発生源が本人ならば、収入の振込先にかかわらず本人の所得とみなされるのです。