勤め先は副業禁止ですが、メルカリでハンドメイド作品を販売しています。これも副業のうちに入るのでしょうか?
副業と副収入の境界
今やっているビジネスが副業かどうか、気になる方も多いでしょう。そこで、副業禁止の規約に触れないための副業と副収入の主な違いについて解説します。 ◆副業にあたる行為 副業は法的な定義がはっきりと存在せず、その認識は曖昧です。一般的には、勤務先以外から給与または事業収入を獲得することを指すようです。例えば、会社員が休日を使ってカラオケボックスでアルバイトをすれば、副業とみなされる可能性は高いといえます。 一方自分で物を売って得た事業所得は、営利目的(利益の獲得を目的とした行為)かどうかで扱いが異なります。例えば、家にある不要なカメラをフリマアプリで売った場合、不用品の処分にあたるため、営利目的とはいえません。 しかし、ハンドメイド作品の販売は、同じフリマアプリを使ったとしても営利目的とみなされるでしょう。副業とみなされる行為は、主に給与所得や営利目的の事業所得が該当しやすいといえます。 ◆副収入にあたる行為 不用品の売却のように、副収入のなかでも副業とみなされにくいジャンルがあります。例えば、投資は副業ではなく「資産運用」に該当するため、原則として副業にあてはまりません。 またポイントサイトを活用して割引やサービスを受ける「ポイ活」も、直接金銭を受け取っていないため副業に該当しません。商品をもらえるアンケートサービスや懸賞も副業には該当しないでしょう。
副業をしたいなら会社から許可をもらおう
副業は法的な定義がないため、その認識にはグレーゾーンがあります。しかし、就業規則で禁止されている場合には、給与所得や営利目的の事業所得が発生しないよう注意しなければなりません。 どうしてもハンドメイド品を売りたい場合は、会社の上司や経理に相談するとよいでしょう。 出典 国税庁 法第12条《実質所得者課税の原則》関係 厚生労働省 営利を目的としないとありますが、具体的に教えてください。 大阪府 個人住民税の特別徴収について 習志野市 特別徴収・普通徴収とは何ですか。 国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) 江戸川区 住民税について(概要・課税される人、課税されない人) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部