フリーランス法施行、当事者の要望は?…口約束も横行 やくみつるさん「私も新聞社と交わしていない」
フリーランスを保護する法律が11月1日に施行され、発注者側に取引条件の明示や、買いたたきの禁止などが義務づけられた。ただ、契約書を締結しても中身が不利なままでは、発注者とフリーランスは対等な関係を築けない。 そうした問題を解消しようと、フリーランスの実態を調査する団体「一般社団法人 日本フリーランスリーグ」(名誉会長・やくみつる氏)は、11月14日、フリーランスが契約条件に求める調査結果を公表した。 発注者側の都合で発生するキャンセル代や、著作権の取り扱い、作業のやり直し回数の上限設定が上位に上がった。フリーランスリーグは「無償のキャンセルやリテイクが横行し、著作権に関する正当な対価が支払われず、作業期間が超過しても泣き寝入りする現状の裏返しと言える」としている。(ライター・国分瑠衣子)
●3、4パターン作曲しても『あの話、なしになっちゃった』 キャンセル料なし
調査はフリーランス法の施行前の9月、イラストレーターや漫画家、映像系などクリエイター系の24団体に行い、1236人から回答があった。 「契約書に入れるべき」と考える条件を複数回答で聞いた。発注側の都合で発生したキャンセル代の取り決め(キャンセルフィー)が約9割、著作権、著作隣接権の取り扱いについてが約8割、作業のやり直しの上限回数の設定が約6割だった。
キャンセルフィーを求める業種は、イラストレーターや漫画家、音楽家などが目立つ。業界によっては、これまでの慣習で契約書を交わさず、口約束だけという業界も少なくない。 作詞作曲家のエンドウ.さんは「『こういう曲をつくってほしい』と発注を受け、10回ぐらいやり取りをして、3パターン、4パターン作曲しても『ごめん、あの話なしになっちゃった』と、お蔵入りしてしまうこともあります。契約書はなく、キャンセル料は支払われてきませんでした」と業界の実態を説明した。 日本ベリーダンス連盟の代表理事の山本和泉さんも「集客できなかったり、雨天を理由に電話一本でキャンセルになるケースがありました。リハーサル代や衣装代などがかかりますが、キャンセル料はありません」と話す。