商品の転売が違法になるのはどんな時? 具体的に教えて!
医薬品の転売
医薬品販売業の許可なしに医薬品をオークションやフリマサイトで転売すると、医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触する恐れがあります。医薬品販売業の許可がなければ転売できない医薬品は、主に以下の通りです。 ・病院や薬局で処方された医薬品 ・消費しきれず余った医薬品 ・日本では未承認の海外製医薬品 ・個人輸入した医薬品や化粧品 ・要指導医薬品 ・第1~3類医薬品 ・体外診断用医薬品 ・コンタクトレンズ ・高度管理医療機器 ・自己血糖測定器 医薬品販売業の許可なしにこれらの医薬品を転売した場合、薬機法第84条により「三年以下の懲役」か「三百万円以下の罰金」、もしくは両方が科されます。
酒の転売
酒の転売を継続して行う場合は酒類販売業免許を取得していないと、酒税法違反と見なされる可能性があります。酒を違法に転売した場合、酒税法第56条によって「一年以下の懲役」もしくは「五十万円以下の罰金」が科せられます。
法律だけでなく、モラルも気にする必要がある
転売が違法となる可能性のある商品は、古物・医薬品・酒など販売業の許可が必要となるもののほか、商標を侵害したり、有償譲渡がそもそも禁止されたりしているものに多く見られます。 転売してはいけない商品を事前によく確認しておけば、犯罪に問われるリスクを軽減できるので、出品予定のオークションやフリマサイトの禁止事項も併せてチェックしておくとよいでしょう。 また、モラルとして、多くの人が欲しがっている商品をまとめ買いして高値で売る行為は、法に触れていなくても、モラルの部分で問題になる可能性が高いです。そのため、自分の行動により困る人がいないかを常に意識しましょう。 出典 e-Gov法令検索 昭和三十四年法律第百二十七号 商標法 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 e-Gov法令検索 昭和二十四年法律第百八号 古物営業法 厚生労働省 薬機法 e-Gov法令検索 昭和二十八年法律第六号 酒税法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部