ながらスマホで「5万円」、酒気帯び運転で「50万円」⁉11月から大幅に「罰則」強化された自転車のルールとは?
自転車は自動車のような重量や大きさ、動力はないとはいえ、「軽車両」に分類されており、いわゆる自動車と同じ「車両」に位置付けられる乗り物です。 自転車にまつわる事故は数多く発生しており、中には死亡事故もあります。自転車が当事者の事故は令和5年に7万2339件発生したという統計結果もあるようです。 そんな中、2024年11月より自転車運転に対しての罰則が強化されることになりました。以前のルールよりも罰金額が引き上げられるなど、ペナルティーが重くなります。 本記事では、11月より変わった自転車のルールについて紹介します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
2024年11月から道路交通法が改正された
2024年11月に道路交通法が改正された結果、自転車を運転する人へのルールや罰則が強化されました。今回加えられた変更点をいくつかご紹介します。 ■「ながらスマホ」の罰則が厳しくなった 大きな変更点の一つは「ながらスマホ」に対する罰則です。法改正により、自転車で動いている最中にスマートフォンで通話したり画面を見たりすることが禁じられています(ハンズフリー通話は除く)。 違反した場合、これまでの罰則では「5万円以下の罰金」と定められていましたが、11月からは「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に改正されています。 罰金額の上限が2倍に設定されているほか、懲役刑の適用も加えられました。これまで「車でのスマホ使用は注意していたけれど、自転車ではそれほど考えなかった」という人もいたかもしれませんが、今後はかなり厳しい目が向けられることになります。 さらに「ながらスマホ」で交通事故を起こすなど交通の安全を脅かしてしまった際には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、より一層重いペナルティーが科せられるようなので注意が必要です。 ■酒気帯び運転やほう助が新たに罰則対象となった 従来の道路交通法では、自転車の酒酔い運転(酒の影響で正常な運転ができない状態での運転)については罰則対象でしたが、「酒気帯び運転」(酔っているかどうかではなく身体内に一定のアルコールを有する状態での運転)は対象ではありませんでした。 しかし11月の法改正により、自転車の酒気帯び運転もペナルティー対象となります。さらに自分が運転しなくても、飲酒運転をする可能性がある人にアルコールを渡すことや、自転車を提供する行為も禁止されました。 それぞれの違反に対する罰則は以下の通りです。 ・酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 酒類の提供者に2年以下の懲役また30万円以下の罰金 ・酒気帯び運転者の自転車に同乗した場合 同乗者に2年以下の懲役か30万円以下の罰金 いずれのケースでも懲役刑を受けるおそれがあります。
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