住民税非課税世帯なのに「10万円給付の対象外」になる人も。秋には低所得者と年金世帯に「追加の給付金」検討へ
住民税非課税世帯なのに「10万円給付」の対象外になるケース
今回の10万円給付の対象となるのは、あくまでも「2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した人」のみとなります。 そのため、2023年度に同様の給付金を受け取った方は対象外となるので注意しましょう。 2023年度には、住民税非課税世帯を対象として3万円・7万円の給付が行われたことにより、合計で10万円が支給されました。 また、住民税の均等割のみ課税されている世帯にも10万円支給が行われ、話題となりました。 こうした世帯は今回の給付金の対象外になります。 なお、2023年度の給付金を「未申請・辞退」により受け取っていない場合でも、同様に対象外となる点にご注意ください。
そもそも「住民税非課税世帯」とは?該当する所得目安
そもそも住民税非課税世帯とはどのような方が該当するのでしょうか。 住民税は前年の所得をもとに決定されるので、もし所得が0円であれば住民税もかからない(=非課税)となります。 例えば生活保護費や遺族年金などは所得にならないため、生活保護受給世帯や遺族年金で暮らす方などは該当するケースが多いでしょう。 こちらに加え、所得が一定以下の場合でも住民税非課税世帯に該当します。 所得要件は自治体によって異なるのですが、参考までに、東京23区内における条件を確認しましょう。 ●東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等) (1) 生活保護法による生活扶助を受けている方 (2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方 (3) 前年中の合計所得金額が下記の方 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下 例えば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は所得45万円以下となっています。目安となる年収換算は以下の通りです。 ●住民税非課税世帯に該当する年収(港区のケース) 東京都港区では、住民税非課税世帯に該当する年収として以下のとおり提示しています。 ・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下 ・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下 ・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下 ・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下) 年金収入か給与収入かで、金額に大きな差があることがわかります。 これにより、住民税非課税世帯には年金暮らしの方が該当しやすいと言えるでしょう。 最後に、住民税非課税世帯の年代別割合も紹介します。