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- 内部通報における「忠誠と反逆」/危機管理の切り口から見る近時の裁判例(その3)…1 独占禁止法違反による課徴金納付命令等を受けた会社の取締役らについて、任務懈怠責任を理由とした課徴金相当額の損害賠償責任を認めた事例(東京地判令和4年3…THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)経済総合
- 「雇われの代表取締役を辞任したい」いつでも辞任は法的に可能?…〈損害賠償請求のリスク〉も【弁護士が解説】…であるため、いわば会社の所有者として、資金移動について取締役としての任務懈怠責任(会社法423条1項)があるとしても、その責任を唯一の株主として自ら免…THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)経済総合