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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

解説マッチングアプリは、プラス面ばかりがクローズアップされがちですが、その実マイナス面の闇は深いです。私はもう何度も、マッチングアプリで嘘をついている既婚者に対する損害賠償をしています。既婚者ならまだましで、暴力団員を秘していたケースもありました。 記事の中で、精神的苦痛は傷害罪にならないと書いてありますが、過去の判例では、強い精神的苦痛は傷害罪になるとしたものがあります。 結局は自衛するしかありません。早い段階で証拠を要求すべきです。

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  • 京師美佳

    防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

    見解マッチングアプリで出会いを求めること自体悪い事でも門題ある行動ではありません。海外では7割はマッチン…続きを読む

コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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