山岸久朗
認証済み
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
報告解説会社が倒産する場合、破産開始決定の日より後の給料は、財団債権と言って最優先のほうの順位になるので、開始決定より前に解雇せねばならないのです。未払い給料は未払い賃金立て替え制度という救済制度があります。
元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表
解説突然の解雇に納得のいかない社員もいると思います。事業の継続が難しい状況であるとはいえ、これまでの経緯…続きを読む
神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
解説「傷害致死」は「傷害」の結果的加重犯であり、「傷害」は「暴行」の結果的加重犯です。つまり、暴行につい…続きを読む
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
見解起訴されたわけでもなく、書類送検の即日に契約解除とは、かなり早い判断です。斉藤氏の奥様が、「不同意で…続きを読む