Yahoo!ニュース

山岸久朗

山岸久朗認証済み

認証済み

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

解説会社が倒産する場合、破産開始決定の日より後の給料は、財団債権と言って最優先のほうの順位になるので、開始決定より前に解雇せねばならないのです。未払い給料は未払い賃金立て替え制度という救済制度があります。

こちらの記事は掲載が終了しています

参考になった1515

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 小菅将樹

    元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

    解説突然の解雇に納得のいかない社員もいると思います。事業の継続が難しい状況であるとはいえ、これまでの経緯…続きを読む

コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

関連リンク(外部サイト)

山岸久朗の最近のコメント