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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

解説「傷害致死」は「傷害」の結果的加重犯であり、「傷害」は「暴行」の結果的加重犯です。つまり、暴行について共謀があれば、共謀共同正犯となり、全員が死の結果、つまり最大懲役20年の刑の有罪になる可能性があるということです。こういう男女のもつれからトラブルになり集団暴行死に至るケースは昔からありますが、暴力を集団でふるうとエスカレートしやすく、重大な結末に至ることが多いので、集団で暴行する現場には決して行ってはいけません。もちろん暴行自体がだめなんですが。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 佐々木成三

    元刑事部捜査第一課・警部補/一般社団法人スクールポリス理事

    解説集団リンチ事件を捜査する中で、暴行に加わった全員が被害者に対して強い恨みを持っているわけではなく、そ…続きを読む

コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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