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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

見解起訴されたわけでもなく、書類送検の即日に契約解除とは、かなり早い判断です。斉藤氏の奥様が、「不同意ではない」という趣旨をインスタに投稿したことからすると、斉藤氏は不同意という構成要件を争うもの(つまり無罪ないし不起訴を主張する)と思っていたからです。今後、ドライブレコーダーの解析や、SNSのDMのやりとりなどの捜査から、不同意を検察官が立証できると見込めば起訴するでしょうし、そうでなければ不起訴になる可能性もあります。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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