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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

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見解記事に書かれていませんが、「死んでください」は誹謗中傷以外の何者でもなく、法的には侮辱罪にも該当し得るうえ、ポストを全体として見れば名誉毀損にも当たり得ると思います。こういうポストは「表現の自由」で保護する必要はないのではないでしょうか

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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