解説突然の解雇に納得のいかない社員もいると思います。事業の継続が難しい状況であるとはいえ、これまでの経緯や会社での対応の説明や、社員の今後について配慮するなど、経営側は誠意ある対応を取るべきです。未払いとなっている賃金がある場合、所定の要件を満たせば労働者健康安全機構による未払い賃金の立替払い制度の利用が可能になることがあります。立替払いの事務は労働基準監督署が行っています。
同じ記事に対する他のコメンテーターコメント
コメンテータープロフィール
明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。
関連リンク(外部サイト)