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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

まだ逮捕容疑は発表されていませんが、自分の口座とは言え、誤って振り込まれた他人の所有する金員を、自分のものとして出金するのは、詐欺罪または電子計算機使用詐欺罪の可能性が高いと思っていました。しかしこれで、町が振込金を回収できる可能性は高まったのでは。私はネットカジノの話は信じ難いと思っています。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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