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山岸久朗

山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

見解学校は、生徒が安全に学業をできるよう配慮する義務を負っている。 この裁判の問題はカンニングの是非ではない点に注意が必要だ。 その後の学校の対処が、生徒の安全に配慮し、自殺を産むようなものでなかったか否かが争点だ。やった行為と処罰の均衡も保たれていなければならない。他の生徒がカンニングを知り得るような重罰は行き過ぎではなかろうか。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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