山岸久朗
認証済み
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
報告見解学校は、生徒が安全に学業をできるよう配慮する義務を負っている。
この裁判の問題はカンニングの是非ではない点に注意が必要だ。
その後の学校の対処が、生徒の安全に配慮し、自殺を産むようなものでなかったか否かが争点だ。やった行為と処罰の均衡も保たれていなければならない。他の生徒がカンニングを知り得るような重罰は行き過ぎではなかろうか。
精神科医/産業医
見解自分の行動が社会的なモラルから逸脱する、俗にいう”ずるいことをした”と自覚する場面は、成人になってか…続きを読む
弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)
補足生徒がカンニングしてしまった場合、学校として「指導」するのは当然ですが、それだけでなく、なぜその生徒…続きを読む
神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
解説犯した罪からして、執行猶予付きの刑は軽くて驚いた。実損が出る罰金と違い、執行猶予は、猶予期間中に何も…続きを読む
弁護士(山岸久朗法律事務所代表)
見解大谷選手に疑惑の目が向けられる可能性がある以上、自らの口で説明する必要があったと思うので、この段階で…続きを読む