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山岸久朗

山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

解説犯した罪からして、執行猶予付きの刑は軽くて驚いた。実損が出る罰金と違い、執行猶予は、猶予期間中に何もしなければ、前科調書に載るくらいしか損がないので、被害者にしてみれば納得いかないのではないか。その原因は盗撮で裁かれたことにあると思う。ネットで拡散されて(グループチャットだからと言ってそこで終了して閉鎖的とは被害者の立場では思えないのではないか?)デジタルタトゥーが刻まれた被害者の不利益は盗撮の罪だけでは評価できないだろう。立法を望む。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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