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山岸久朗

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弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

報告

「表現の自由」は、20年ほど前までは情報の一方的な受け手だった国民にとっては憲法上の人権で最も重要と言うにふさわしかったが、YoutubeをはじめとするSNSがこれだけ世に発達し、誰でもが簡単に他人の名誉を侵害し業務を妨害でき、かつそれが回復不能なほど甚大な被害をもたらし得る現代では、大きく変容し、個人の発信も内容によって表現の自由の保護から外れるものも多く、否むしろそれが大多数であるやに感じています。

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コメンテータープロフィール

山岸久朗

弁護士(山岸久朗法律事務所代表)

神戸大学 法学部卒業。2002年大阪弁護士会に弁護士登録。実績を重ね、2007年に自身の『山岸久朗法律事務所』を大阪市北区南森町に開設。 弁護士として、多くのTV情報番組等に出演。

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