補足海洋散骨も増えている。骨を粉砕し、骨の原型の無い状態にして、海に撒いている。遺骨の取り扱いに関する法では、問題ないとされている。しかし、粉状にしたご遺骨といえども、海洋汚染防止法違反、海洋投棄にあたるという見方もある。現状では、節度を持ち少量を散布するのは問題ないとする見方が一般的である。 骨壺や仏具、故人の遺物、多量の花などは、海洋汚染防止法違反に相当するとみられる。 また、散骨する海域も配慮しなければならない。漁場や海水浴場の近く、港湾施設の近くは避けるべきである。いくつかの自治体では、条例により散骨禁止海域を設けている。散骨する船も旅客を乗せる資格が必要となり、また、離着岸する港でも配慮はかかせない。 現状、海洋散骨を請ける業者は、地元自治体や漁業団体と調整し、公海上(沿岸から約22.2km沖)まで離れ散骨している。 海洋散骨を希望する人は多い。本来であれば、明確な規定が必要である。
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コメンテータープロフィール
東海大学海洋学部教授。1962年千葉県出身。学習院大学経済学部卒後、金融機関を経て日本船舶振興会(現日本財団)に勤務。勤務の傍ら埼玉大学大学院博士課程修了。博士(経済学)。2009年東海大学教授。海難審判庁業務改善委員会委員、国土交通省海洋政策懇談会委員、東京都専門委員などを歴任。八重山自然大使。海洋コメンテータとして各種メディアで海洋問題を解説。著書、日本の国境(新潮新書)ほか多数。
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