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辻本典央

辻本典央認証済み

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近畿大学法学部教授

報告

解説少年法では、家庭裁判所は、検察官より事件の送致を受けた場合、保護処分を目的として少年審判を開くか、刑事事件として検察官に送致(逆送)するかを決定します。その際、本件の強盗致死罪等、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件について、少年が16歳以上の場合は、原則的に逆送することとされています。 検察官は、逆送を受けたあと、刑事裁判として起訴するかどうかを判断することになります。ただし、成人事件と異なり、検察官の訴追裁量は限定され、検察官は基本的に公訴提起が義務付けられています。

コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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