解説部活動中の指導が高じて、体罰に準じるような不適切な行為と評価され得る事例です。たしかに、体罰は、暴力行為による肉体的苦痛を与えるものと定義されているため、本件は、これには該当しません。ただし、部活動中の人格を傷つけるような言動や、本件のように行き過ぎた指導行為も、不適切な行為として禁止されています。 なお、法的には、生徒において義務のない丸刈り行為を、教員がその地位に基づいて脅迫的な言動によって強いるものですから、強要罪に該当します。本罪は最高で3年の刑が定められており、暴行罪よりも重い罪とされています。
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コメンテータープロフィール
旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。
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