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辻本典央

辻本典央

認証済み

近畿大学法学部教授

報告

解説侮辱罪は、名誉毀損罪と同じく、被害者の名誉を害する行為です。そして、そこでいう名誉とは、名誉感情ではなく、その社会的評価だと理解されています。 両罪は、事実を摘示するか否かで異なり、事実の摘示を要する名誉毀損罪の方が重く処罰されることになっています。それは、評価の基礎となる事実(例えば政治家Aは企業から賄賂を受け取っている)が示されると、評価する側はその事実をもとに、誰もが評価を下げるのですが、事実を示さずただ評価のみ述べる場合(Aは政治家として不適格だ)は、他の評価者がそれに同調するかどうか確定するものではない、ということが理由とされています。 それゆえ、侮辱行為に対しては、本来は放置しておいてもよいのですが、SNSが普及した現代では、異なる考慮が必要となったきました。そこで、一昨年に侮辱罪の法定刑を重くする刑法改正が行われました。本件は、そのような中で起きた事件です。

コメンテータープロフィール

旅行会社勤務を経て29歳で立命館大学に入学し、3年生の時に司法試験に合格。卒業後は京都大学大学院法学研究科に進み、刑事法を専攻。2005年に近畿大学法学部専任講師となり、現在は教授。2011年から2012年にかけて、ドイツ・アウクスブルク大学客員教授を務める。専門は刑事法全般(特に刑事訴訟法)。著書は、『刑事訴訟法』、『刑事手続における審判対象』、『刑事弁護の理論』(全て単著)。法学博士。趣味は洋画鑑賞、水泳、見る将(大山・中原時代からの筋金入り)。

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