見解文化財保護法は、多くの自治体では調査費用は「自分の自宅建築なら公費で調査だが、事業用建物なら事業者負担」の場合が通常です(例外あり)。 ただ、このような土地が相続財産に含まれる場合の相続税評価でも明文の配慮規程はない等(国税不服審判所の裁決事例はあり)、文化財保護法関連は一方的に土地を所有する事業者に負担をかける面が大きく、国土の有効利用の面から疑問に感じる面もあります。 もちろん、全ての埋蔵文化財や古墳等を否定する気はありません。 また、文化財の意義がわからないのかとの声も理解はします。 ただ、社会的な制度として、負担をかけ国土の有効利用を阻害する面があるのはいかがなものかと思いますし、一方的に事業者や所有者に負担させる不均衡について、埋蔵文化財の価値と調査費用その他の負担の均衡も含め、社会的に考えていく余地があるのではと思います。
コメンテータープロフィール
慶應義塾中等部・高校・大学卒業。大学在学中に当時の不動産鑑定士2次試験合格、卒業後に当時の公認会計士2次試験合格。大手監査法人・ 不動産鑑定業者を経て、独立。全国43都道府県で不動産鑑定業務を経験する傍ら、相続税関連や固定資産税還付請求等の不動産関連の税務業務、ネット記事等の寄稿や講演等を行う。特技は12 年学んだエレクトーンで、平成29年の公認会計士東京会音楽祭では優勝を収めた。 令和3年8月には自身二冊目の著書「不動産評価のしくみがわかる本」(同文舘出版)を上梓。 令和5年春、不動産の売却や相続等の税金について解説した「図解でわかる 土地・建物の税金と評価」(日本実業出版社)を上梓。
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