記事にある「小さい頃から『親の面倒を見るんやで』と言われて育ってきた」は、まさに戦前の家族観の「刷り込み」です。現行の民法などでは、親に対する子の関係は「生活扶助義務」とされ、自分(子)の生活を犠牲にすることのない範囲で相手(親)の扶養や介護を担えばよいと解釈されます。この意味で、子が親のために自分の人生を犠牲にする必要はありません。 一方、それを実効あるものとするには、介護保険制度などの施策が充実することや、民間サービス(有償)を活用できるだけの資力も現実的に必要となります。 記事終盤の「(介護保険は)晩婚で生まれた子が親を介護しなくてもいい制度だったはず」という指摘はまさにそのとおりです。しかし、政府•自治体の厳しい財政状況や国民が負担する社会保険料の増大を防ぐ観点から、制度•施策の拡充には限界を迎えています。当初の想定以上の少子高齢化がそれをさらに厳しくさせている状況にもあります。
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コメンテータープロフィール
1964年・島根県生まれ。1986年から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーの実務を経験し、2005年から東洋大学で介護福祉士などの福祉専門職養成と高齢者福祉・介護保険制度・ケアマネジメントの研究を行う。社会福祉士・介護支援専門員。
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