解説老齢厚生年金の支給は「年齢」(原則65歳以上)要件とともに「退職」を要件としており、原則として在職中は年金の支給は行われません。しかし、老齢厚生年金の支給額が不十分な水準のケースもあり、高齢者が(低賃金で)就労せざるを得ない実態もあります。そのため、特例的に在職している高齢者に老齢厚生年金を(減額して)支給する仕組みが必要となり、1960年代に「在職老齢年金」が制度化され、今日に至っています。 この仕組みは、高齢者の就労を阻害しない(働いても収入総額が不利にならない)ようにする観点と、現役世代の年金保険料の負担などに配慮する(一定の賃金を得る高齢者の年金給付額を制限する)という観点の、2つの相反する観点から、これまでも見直しが繰り返されてきた経過があります。 記事で報じられている新たな見直し案は、前者の観点を重視し、人口減少局面での高齢者の就労を促す方向で検討が進められるものと言えます。
コメンテータープロフィール
1964年・島根県生まれ。1986年から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーの実務を経験し、2005年から東洋大学で介護福祉士などの福祉専門職養成と高齢者福祉・介護保険制度・ケアマネジメントの研究を行う。社会福祉士・介護支援専門員。
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