解説育児介護休業法では、事業主に対して被用者の介護休業の取得促進のために制度周知を行うことが努力義務化されており、来年からは、40歳に達した被用者に対して介護休業の制度や両立支援制度などに関する早期の情報提供を行うことが義務付けられます。そもそも介護休業を取得することによる事業主側の「不利益な取り扱い」は法的に禁止されているなど、被用者が介護休業を取得することに何の躊躇も必要ありません。 なお、介護休業(通算93日)は「介護と仕事を両立するための準備期間」として位置付けられています。休業期間を被用者が実際に介護をするためだけに費やしても問題は解決しません。その休業を使って、ケアマネジャーなどの専門家に相談したり、介護サービス利用の手続きをしたりして、その後の介護と仕事の両立ができるよう、体制を整えるためのものです。それによって、介護離職を極力避けるようにしていただきたいと思います。
コメンテータープロフィール
1964年・島根県生まれ。1986年から医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーの実務を経験し、2005年から東洋大学で介護福祉士などの福祉専門職養成と高齢者福祉・介護保険制度・ケアマネジメントの研究を行う。社会福祉士・介護支援専門員。
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