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志田陽子

志田陽子

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武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)、日本ペンクラブ会員。

報告

補足人には肖像権があり、意に反する撮影や公表を断ることができます。逆からいえば、人の姿を、本人特定できるレベルで撮影したり公表(公開モードで投稿)したりすることは、無断ではできません。このことはアイドルやスポーツ選手などの著名人の場合にとくに「パブリシティ権」として話題になりますが、一般の人もすべて肖像権を持っています。匿名でも、特定性のある顔の画像が無断利用されているとなれば、肖像権侵害となります。 これは利用される側の人の意思によりますので、本人が「苦言」にとどめるとしている場合には法的問題になりませんが、本人が「やめてほしい」と明確な意思表示をした場合には、法的問題となります。

コメンテータープロフィール

志田陽子

武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)、日本ペンクラブ会員。

東京生まれ。専門は憲法。博士(法学・論文・早稲田大学)。2000年より武蔵野美術大学で 表現者のための法学および憲法を担当。「表現の自由」を中心とした法ルール、 文化芸術に関連する法律分野、人格権、文化的衝突が民主過程や人権保障に影響を及ぼす「文化戦争」問題を研究対象にしている。著書に『文化戦争と憲法理論』(博士号取得論文・2006年)、『映画で学ぶ憲法』(編著・2014年)、『表現者のための憲法入門』(2015年)、『合格水準 教職のための憲法』(共著・2017年)、『「表現の自由」の明日へ』(2018年)。

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志田陽子の最近のコメント

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    武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)、日本ペンクラブ会員。

    見解謝罪文を部分的に切り取って文脈を離れた炎上が起きることは望ましいことではないため、謝罪文全体を掲載し…続きを読む

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  • 志田陽子

    武蔵野美術大学教授(憲法、芸術関連法)、日本ペンクラブ会員。

    補足商業広告にももちろん「表現の自由」の保障は及びますが、強要や詐欺は「表現の自由」によっても保護されず…続きを読む

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